| 第1章 総則 |
| 第1条 |
本会は、横須賀登高会と称し事務所を横須賀市内の所定の場所に置く。 |
| 第2条 |
本会は、登山を通して自然と親しみ、会員の技術向上と相互の親睦を図るものとする。 |
| 第3条 |
本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。 (1)登山の実践と研究 (2)前条の成果の公表 (3)その他必要と認める事項
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| 第2章 会員 |
| 第4条 |
本会は、会員制をもって組織し、会に関する一切の責任と義務は、会員すべてが平等にこれを負う。 |
| 第5条 |
本会の会員は、正会員及び準会員とする。 |
| 第6条 |
本会への入会は、会員の紹介または応募によるものとし、委員会の承認により準会員となる。 |
| 第7条 |
入会後6ヶ月以上の準会員は、委員会の承認により正会員とする。 |
| 第8条 |
1. |
本会会員として、長年にわたり会に多大の貢献のあった者は、総会の決議により、名誉会員とすることがある。名誉会員は会費を免除する。 |
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2. |
本会に長年在会し、会に貢献のあった者は委員会の決定により、OB会員とする。 |
| 第9条 |
本会は委員会の承認により、会友をおくことができる。 |
| 第10条 |
会員として、次の行為にあたる者は、委員会の決議により除名する。 (1)本会の主旨にそぐわないと、委員会で判断した者。 (2)会費を長期に亘り納入しない者。音信不適の者。 |
| 第11条 |
本会を退会する者は、事務局にその旨届け出て在会中の会費を納入し、会員証、バッチ等の会からの貸与品を返却する。 |
| 第12条 |
本会の会員は、委員会の承認がなければ、他の山岳団体に加入できない。
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| 第3章 役員 |
| 第13条 |
本会に次の役員を置く。 (1)代表・・・・・・・・・・・1名 (2)会務委員・・・・・・・・・若干名 (3)山行委員(リーダー)・・・若干名 |
| 第14条 |
代表は、本会を代表し会務を統括する。 |
| 第15条 |
代表は、総会において正会員のうちから選出する。 |
| 第16条 |
会役員は、代表が任命する。 |
| 第17条 |
会務委員会は会務委員により構成され、会務を審議し必要に応じてそれを処理する。 |
| 第18条 |
会務委員は、会運営上必要な業務を担当する(庶務・会計・装備・会報・協会)。 |
| 第19条 |
山行委員会(リーダー会)は、山行委員により構成され、登山実践に関する業務を担当する。 |
| 第20条 |
山行委員会(リーダー会)は、委員のうちから代表に任命されたチーフリーダーが統括する。 |
| 第21条 |
会役員の任期は2ヶ年とする。ただし再選を妨げない。
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| 第4章 会議 |
| 第22条 |
会議は、総会、例会、山友会、委員会とする。 |
| 第23条 |
総会、例会、山友会は会員を以て構成し、委員会は委員を以て構成する。 |
| 第24条 |
総会は、毎年1回4月、代表が召集開催する。また、委員会で必要と認めた時及び正会員の5分の1以上の連名による請求のあった場合は臨時総会を開催する。 |
| 第25条 |
総会は、会員の3分の2以上の出席により成立し、審議の可決は出席会員の過半数の同意を必要とし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。 |
| 第26条 |
総会は、本会則に定めるものの他、次の事項を議決する。 (1)事業報告の承認と計画の決定 (2)その他本会の運営に関する重要事項 |
| 第27条 |
総会の進行は、正会員から選出された議長により行う。 |
| 第28条 |
例会、山友会は原則として毎月1回開催し、例会は会務関係を、山友会は山行関係を主に審議する。 |
| 第29条 |
委員会は必要に応じ随時開催する。
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| 第5章 会計 |
| 第30条 |
本会の経費は、次により充当する。 (1)年会費 5,000円、ただしOB会員は4,000円 (2)入会金 1,000円 (3)寄付金等 年会費の納入方法は別に定める。 |
| 第31条 |
納入された年会費、入会金は返却しない。 |
| 第32条 |
本会の決算は毎年年度末、会務委員会の審議を経て総会の承認を求める。 |
| 第33条 |
本会の予算は毎年年度始め、会務委員会の審議を経て総会の承認を求める。 |
| 第34条 |
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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| 第7章 山行 |
| 第35条 |
会員は山行を行う時、例会又は山友会で計画を発表することを原則とし、所定の入山表を提出する。下山後は速やかに事務局に報告する。 |
| 第36条 |
山行の程度により、山行委員会の制約を受けることがある。 |
| 第37条 |
本会会員の山行中の事故発生時には、委員会の承認を経て遭難対策資金を使用することができる。
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| 第6章 付則 |
| 第38条 |
本会則の成立・改廃は、総会の決議による。 |
| 第39条 |
本会則運営に必要な事項については、委員会で定める細則による。 |
| 第40条 |
本会則は昭和36年6月13日から施行する。
昭和51年4月 一部改定
昭和52年4月 一部改定
平成 2年4月 一部改定
平成 5年4月 一部改定
平成 6年4月 一部改定
平成12年4月 改定
平成13年4月 一部改定 |